公益財団法人 仁泉会

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ご寄付のお願いdonation

寄附の募集について

公益財団法人仁泉会は、税制上の特定公益増進法人に該当します。特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので、当法人にご寄附頂いた場合は、寄附金控除等の税制上の優遇処置を受けることができます。

寄附金の使途

当法人の公益目的事業にかかわるものとして、皆さまからの貴重なご寄付は、当法人目的事業にかかわるものとして、有効活用させていただきます。

  • 救急医療やがん治療など先進高度医療を要する高度・専門的な医療の提供や地域医療にかかるもの

    (北福島医療センター・保原中央クリニックほか)

  • 社会復帰の支援並びに介護・福祉の提供にかかるもの

    (介護老人保健施設プライムケア桃花林・あぶくま訪問看護ステーション・あぶくまヘルパーステーション・あぶくまケアプランステーションほか)

  • 予防健診事業にかかるもの

  • その他公益目的事業全般にかかるもの

寄附の手続き・流れ

当法人へご寄附を頂ける場合は、お電話でご連絡頂くか、所定の申込書により申し込みをしていただきます。 ご記入の上、FAXか郵送にてご送付ください。折り返し事務局よりご連絡申し上げます。

税制上の優遇措置

個人からの寄附

あなたの年間所得より寄附金額がほぼ控除され、所得税・個人住民税が軽減されます。また、相続された財産を寄附した場合、当該寄附金額分の相続税が課税されません。

所得控除額 = 寄附金額 – 2千円(所得金額の40%を限度)

法人からの寄附

一般寄附金の損金算入額とは別に、別枠で損金算入することができます。

損金算入限度額 = {(資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得金額×6.25/100)}×1/2

法人税法第37条4項・法人税法施行令第77条第1項第3号・所得税法第78条第2項第3号・所得税法施行令第217条第1項第3号・租税特別措置法第70条・租税特別措置法施行令第40条の3-3より抜粋

ご寄付・ご寄贈の報告

詳しくは公益財団法人仁泉会 総務部までお問い合わせください。

電話
024-505-6010
FAX
024-505-6012
メールでのお問い合わせ
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