東日本大震災時の原発事故に伴い、「東日本大震災により生じた放射能物質により汚染された土壌等を除染する為の業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)」が平成24年1月に施行され、それを請け負う事業主に対して「除染等電離放射線健康診断」として、次の2つの健診(年2回)が義務づけられました。
どのような検査が必要なのでしょう?
除染電離則健診
料金・・・4,400円(税込)
- ●対象者
- 現在、土壌等の除染や廃棄物収集等の除染作業に携わっている方 これから、除染等の業務に携わる方
- ●期間 雇入れ時、又は当該業務に配置換えの際。その後、6カ月以内ごとに1回必ず受診
- ●検査項目
- 被ばく歴の有無(有りの場合、詳細を調査) 血液検査(白血球・赤血球・血色素量) 医師の診察(白内障、皮膚、爪)
一般健康診断(同日除染電離健康診断に追加して一般健康診断を希望した場合)
一般健診・・・13,200円(税込)
*特殊健診は行っておりません。
- ●対象者
- 現在、土壌等の除染や廃棄物収集等の除染作業に携わっている方 これから、除染等の業務に携わる方
- ●期間
- 雇入れ時、又は当該業務に配置換えの際。その後、6カ月以内ごとに1回必ず受診
- ●検査項目
- 一般健診・・・身体測定、視力、聴力、血圧測定、血液検査(貧血・肝機能・脂質・血糖)、尿検査、心電図、胸部レントゲン検査
除染電離則の対象者
除染電離則は、除染等業務を行う事業者と、その事業者に雇用される除染等業務従事者を対象とするものです。
■除染電離則に対象となるのは、以下の業務です。
■除染電離則に対象となるのは、以下の業務です。
土壌等の除染等の業務
放射性物質汚染対処特措法に規定する「除染特別地域」や「汚染状況重点調査地域」内で汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉および落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」)の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる業務
廃棄物収集等業務
除染特別地域等内における除去土壌や汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれるセシウム134およびセシウム137の濃度が10,000Bq/kgを超えるものに限る)の収集、運搬または保管に係る業務
お問い合わせ・お申し込み
保原中央クリニック
福島県伊達市保原町字城ノ内73-1
電話 024-575-3231
FAX 024-575-3233